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てぃーだブログ › 建築・施工関連資格の種類

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Posted by TI-DA at

特殊建築物等調査資格者になるには

特殊建築物等調査資格者とは、学校、病院、診療所、劇場、ホテル、オフィスビル、公衆浴場などの特殊建築物などの敷地構造、建築設備について定期的に調査を行う専門家です。

劇場や映画館など不特定多数の人が利用し、その用途部分が一定面積以上の建物は、敷地・構造・及び建築設備について、建築防災の専門的知識をもつ有資格者が定期的に調査することが法律で義務付けられています。

調査が必要な建築物は増加しているが、まだ有資格者が多いとはいえないので将来性があります。

特殊建築物等調査資格者の資格を取得するには、(財)日本建築防災協会が実施する実務経験者を対象にした講習(4日間)を受け、その後の修了考査に合格する必要があります。

受講資格は1、2級建築士または建築基準適合判定資格者の資格をもつ者、あるいは大学(工学部)卒業後、建築関連の実務経験2年以上の者や、3年制短大(工学部)卒業後、実務経験3年以上など、それぞれの学歴、資格などによって分かれていいます。

講習会は例年10~12月頃に実施されています。   






宅建とは

宅建とは宅地建物取引主任者のことで、国土交通省管轄の国家資格で、受験資格に特に定めはありません。

この資格は筆記試験が基本ですが、ある一定の登録講習を受講するとその筆記試験が一部免除となります。

土地や建物などの不動産の取引や仲介などを仕事として行うことは、宅地建物取引業(宅建業)と定義されています。

この宅建業を営むためには、各事業所ごとに最低一人、社員5人に一人以上の割合で宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければならないことになっています。

不動産の取引は高額になる場合が多く、専門的な知識も必要になりますので、法律的に適正な契約を行うことと消費者の保護を目的としてこのような資格の制度が定められているのです。

宅建業者は現在約13万社、資格を所有し登録されているのは約80万人、そのうち資格を実際に利用して宅建業に従事している人はおよそ25万人ほどいるとされています。

宅地建物取引主任者の資格は、その取りやすさから初めて学ぶ人にピッタリな「資格の登竜門」といわれています。

宅地建物取引主任者試験の学習で身につけた法律知識は他資格の取得の際に役立つ上に、宅地建物取引主任者の仕事は他資格の業務とも関連するため、取得後の仕事の幅も拡がります
  






Posted by zhongshan at 18:34Comments(0)宅建とは