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特殊建築物等調査資格者になるには

特殊建築物等調査資格者とは、学校、病院、診療所、劇場、ホテル、オフィスビル、公衆浴場などの特殊建築物などの敷地構造、建築設備について定期的に調査を行う専門家です。

劇場や映画館など不特定多数の人が利用し、その用途部分が一定面積以上の建物は、敷地・構造・及び建築設備について、建築防災の専門的知識をもつ有資格者が定期的に調査することが法律で義務付けられています。

調査が必要な建築物は増加しているが、まだ有資格者が多いとはいえないので将来性があります。

特殊建築物等調査資格者の資格を取得するには、(財)日本建築防災協会が実施する実務経験者を対象にした講習(4日間)を受け、その後の修了考査に合格する必要があります。

受講資格は1、2級建築士または建築基準適合判定資格者の資格をもつ者、あるいは大学(工学部)卒業後、建築関連の実務経験2年以上の者や、3年制短大(工学部)卒業後、実務経験3年以上など、それぞれの学歴、資格などによって分かれていいます。

講習会は例年10~12月頃に実施されています。








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