コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは

2009年03月10日/ コンクリート造の工作物の解体等作業主任者

コンクリート造の工作物の解体等作業主任者とは、コンクリート解体作業主任で、コンクリート造の工作物(その高さが5m以上であるものに限る)の解体又は破壊の作業をします。

高さが5m以上であるものの建築物の骨組み、又は塔であって金属製の部材により構成されるものの組み立て、解体又は変更の作業には作業者選任して、その者の直接の指揮によって作業を行わせなければならないことが法令で義務付けられています。

有資格者には業界からの求人需要も高く、収入アップも期待され、資格取得のメリットは大です。


資格取得方法
都道府県労働局長の登録を受けた機関・団体の行う技能講習を修了したのち、修了試験に合格しなければなりません。
講習は(社)日本鳶工業連合会、建設業労働災害防止協会など複数の機関で行われています。

受講資格
①コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に、2年以上従事した経験を有する者
②大学、高専または高校において応用科学、採鉱または土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有する者
③発破技士免許を受けた者で、破砕の作業に1年以上従事した経験を有する者
④甲種火薬類製造保安責任者免状もしくは、乙種火薬類製造保安責任者免状を有する者または、火薬類取扱保安責任者免状を有する者
⑤甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験または丁種上級保安技術職員試験に合格した者
⑥甲種坑外保安係員試験、丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験、丁種坑内保安係員試験、甲種発破係員試験または乙種発破係員試験に合格した者
⑦厚生労働大臣が定める発破実技講習を修了した者

この記事へのトラックバックURL

http://kenchiku2008.ti-da.net/t2108222
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません