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木造建築物の組立て作業主任者とは

木造建築物の組立て作業主任者とは、軒の高さが5m以上の木造建築物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取り付けなどにおいて、安全面などの監督・指導にあたる責任者です。

建設工事における木造建築物の組立ての作業にあたっては作業主任者の選任が義務つけられており、労働安全衛生法(法第14条、施行令第6条第14号)により「木造建築物の組立て作業主任者技能講習」を修了した者より選任した作業主任者の作業指揮のもとに木造建築物の組立て等の作業を行うこととされています。

木造建築物の組立て作業主任者になるには、都道府県労働局長の登録を受けた機関・団体の行う技能講習を修了したのち、修了試験に合格しなければなりません。


受講資格は下記の通りです。(法79条関係別表第6) 
① 木造建築物の構造部材の組立て等の作業に3年以上従事した経験を有する者
② 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築に関する学科を専攻した者で、その後2年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有する者
③ その他厚生労働大臣が定める者

講習は(社)日本鳶工業連合会、建設業労働災害防止協会など複数の機関で行われています。








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